学習院大学アメリカンフットボール部OB、OG会 Since 1953

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学習院アメリカンフットボール桜鎧会会則(2024年4月14日改正)

第一章 総則
第1条 本会は、学習院大学アメリカンフットボール部桜鎧会と称する。
第2条 本会は、学校法人学習院輔仁会大学支部運動部会アメリカンフットボール部出身者の親睦、並びに同部の発展に寄与することを目的とす る。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、改のことを行う。
 1.会員名簿及び会報の発行
 2.懇親会等の開催
 3.同部の要請事項への協力、支援
 4.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会は、事務所を東京都豊島区目白1丁目5-1学習院輔化会大学支部運動部会アメリカンフットボール部内に置く。

第二章 会員
第5条 学習院輔仁会大学支部運動部会アメリカンフットボール部出身者で、且つ卒業した者は、本会の会員となる。
 2.本院の関係者、若しくは本会に特に貢献のあった者で、会員2名以上の推薦により、総会の承認を以て会員となることができる。
第6条 会員は、会費を納入する。会費等の規定については別に定める。
 2.本会の目的に反する不都合な行為、並びに本会の名誉を著しく損なう行為があった会員に対し、総会の議決を以て会長は除名することができる。
第7条 学習院輔仁会大学支部運動部会アメリカンフットボール部の部長及びかって部長であった者は、特別会員となる。

第三章 総会
第8条 総会は第12条の役員を選出する。その選出規定については別に定める。
第9条 総会は会長が招集し、議長は互選とする。
 2.総会は会員の過半数の出席(委任状をもって出席に代えることができる)を以て成立し、出席会員の過半数を以て議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第10条 総会は会則に定めた事項のほか、本会の目的の範囲のいかなる事項についても審騰するものとする。
第11条 定時総会は、『オール学習院の集い』にて開催する。
役員会が必要とするとき、及び会員の要請があり役員会が必要と認めたとき臨時総会を開催する。

第四章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。
 1.会長1名
 2.副会長 若干名
 3.幹事長1名
 4.副幹事長 若干名
 5.幹事若干名
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第14条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長不在のとき代理する。
 3.幹事長は幹事を代表し、会務の執行の統括責任者となる。
 4.幹事は、総務、会計、渉外等会務担当を定め、各々副幹事長がその責任者となる。
第15条 役員は必要に応じ随時役員会を開き、本会の目的を達成する諸事業を立案し、総会に諮問することとする。
また会計報告等の総会の議案を作成する。
 2.役員会は、必要に応じ重要なる特定事項を企画・実行、或いは審議するため、委員会を設けることができる。
その規定については別に定める。
第16条 役員経験者等の内、特に功労のあった者は、役員の推薦により総会の議決を以て名誉会長及び名誉会員となることができる。

第五章 会計
第17条 本会の会計事務は、会計担当幹事があたる。各年度の会計決算及び次年度予算案は、総会において報告し承認をうけなければならない。
第18条 本会の運営費用は会費、寄付金、その他雑収入をこれに充てる。
第19条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 > 第六章 地方支部
第20条本会は、地方支部を置くことができる。地方支部に関する規定は別に定める。

第七章 改正
第21条本会則の改正は、総会における第9条第2項の規定の出席会員3分の2以上の議決によるものとする。
第八章 附則

第22条 慶弔規定、表彰規定は別に定める。

規定・細則(2020年4月12日改正)
1.会費規定
第6条の規定は次の通りとする。
 1)会費は年10,000円とする。
 2)会費等の変更については、役員会で検討のうえ総会に諮問する。
 3)会費の納入については、銀行振込とする。
 4)会費収入のうち、約3割を学習院アメリカンフットボール部の後援金とする。
 5)この規定は2020年4月12日より施行する。

2.役員選出規定
第8条の規定は次の通りとする。
 1)幹事は、各年度会員約20名に1名の割合で互選により選出し、総会に諮問する。
  人数の足りない年度については複数年度で選出する。
 2)選出された幹事の互選により、第12条1項~4項を選出し、総会に諮問する。
  選ばれた会長は5名以内の幹事を追加指名できる。
 3)役員の任期は2年を原則とするが、矢員を生じた場合はこの限りではない。
 4)この規定は1996年4月14日より施行する。

3. 地方支部規定
第20条の規定は次の通りとする。
 1)地方支部は、総会において承認されなければその名称を使用することができない。
 2)地方支部は、代表者を会長に届けなければならない。
 3)地方支部は、本会の目的の範囲内で運営することとする。ただし、本会を代表する行為はできない。
 4)この規定は1996年4月14日より施行する。

4.特別事項委員会規定
第15条2項の規定はの通りとする。
 1)特別事項委員会の委員は、会員の互選による適任者に会長が委嘱する。また、委員に外部の学識経験者を必要とする場合は、会の総意により会長がこれを委嘱する。
 2)委員及び委員会は、目的達成、或いは、必要がなくなったとき解任・解散するものとする。
 3)委員会の収支決算は別途の報告し、総会の承認を受けなければならない。
 4)この規定は1996年4月14日より施行する。

5.表彰規定
第22条の規定は次の通りとする。
 1)任期満了の、監督、評議員、審判員には、総会において記念品を贈呈し、表彰する。
その内容については、幹事会総務部会で検討し対処する。
 2)本会会員で著しい功績、並びに名誉をうけた会員については、幹事会総務部会で検討し、表彰する事が出来る。
 3)この規定は1996年4月14日より施行する。

6.慶弔規定
第22条の規定は次の通りとする。
 1)慶弔等の基準は別表のとおりとする。
 2)別表以外で、その必要が生じた場合は、幹事会総務部会において検討し対処する。
 3)年度幹事は、別表に示す事項等がわかったとき、速やかに担当幹事に知らせる。

慶弔等の基準
事項      基準
会員の結婚   祝電及び花束か記念品の贈呈
会員の死亡   生花及び香典2万円
会員の配偶者及び一親等の死亡   弔電
会員の被災等   幹事会で決定する金額の見舞い

 4)本会の会員以外で、本会と特別な関係にある人に対する慶弔については、幹事会総務部会において検討し対処する。
 5)この規定は2019年4月19日より施行する。

7. 幹事会細則
 (1)幹事会は次の部会を持つ。
    1)総務部会 2)会計部会 3)渉外部会 4)会報部会
 (2)部会は、幹事若干名を以て構成し、すべての幹事はどれかの部会に所属するものとする。なお、副幹事長が部会長を務め、責任者となる。
 (3)各部会の所管事項>  1) 総務部会
   イ) 学習院大学アメリカンフットボール部員の就職に関する事項
   ロ)慶弔、表彰に関する事項
   ハ)その他、庶務に関する事項、及び、他部会の所管に属さない事項
 2) 会計部会
   イ)本会財務の長期的収支計画の立案、並びに財務管理に関する事項
   ロ)諸計画の実施に伴う資金対策に関する事項
   ハ)学習院大学アメリカンフットボール部に対しての財務協力に関する事項
   二)現金、出納に関する事項
   ホ)収支決算書、予算書に関する事項
 3)涉外部会
   イ)大学関係、他大学OB会、連盟に関する事項ロ)評議員、審判員等の派遣に関する事項
   ハ)その他、対外的事項に関する事項
 4)会報部会
   イ) 本会の会員名簿の整理、保管、名簿の編集に関する事項
   ロ)会報の編集、発行、発送に関する事項
   ハ)学習院大学アメリカンフットボール部史の資料の収集、整理、保管に関する事項

 (4)この細則は1996年4月14日より施行する。

2015年8月以降の改正事項

2019年4月19日改正
第6条2
(改正前) 3年以上継続して会費を納めない者、または多年に亘り正当な理由がなく音信不通の者は会員の資格を失うことがある。
(改正後) 削除
削除の理由: 会費納入に関わらず、桜鎧会員であることに変わりはないこととしたいため

規定・細則 6.慶弔規定 3)慶弔等の基準
(改正前) 会員の1か月以上の入院 : 1万円の見舞い金
(改正後) 削除
削除の理由: 状況把握が現実的に困難で、過去に払われた実績も殆どないため

2020年4月12日改正
新規永年会員の廃止 規定・細則1項1)
(改正前)会費は年10,000円とする。但し、60歳に達した会員は、その達した年に25,000円の一括払い若しくは、毎年5,000円ずつ払うかの選択とし永年会員とする。
(改正後)会費は年10,000円とする。

2024年4月14日改正
第一章 総則 第1条
(改正前)本会は、学習院アメリカンフットボール桜鎧会と称する。
(改正後)本会は、学習院大学アメリカンフットボール部桜鎧会と称する。
改正の理由:桜友会の要請により2022/10/1から名称変更。2024年4月14日の総会で報告後改正。

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